Georgism

中央区に住むロースクール生です。勉強と息抜きの葛藤を書いていきます!ジオイズムとはなんの関係もありません。

TKCの第1回を受けたわけだが

こんばんは

 

4日にTKC模試の第1回目を受けました。

結果は聞かないで…

 

そんなことより

憲法第2問目のウの脚意味わからん

 

天皇・皇族が「国民」に含まれると考える立場によると、憲法24条1項が保障する婚姻の自由については、必然的に、国民と同等に保護されることとなる

→×

 

って、いわんとしてることは、皇室典範10条の話しだと思うんですけど、

これって天皇・皇族が「国民」に含まれるかどうかって話と理由付けとして関連するんですか?

論理的に意味わかんないです…

芦部先生の本とか読んでも、天皇・皇族の特殊性から特例がありますってあって、

「国民」かどうかってことに引きつけてるわけじゃない気がするんだよなー

 

「国民」に含まれたとしても、憲法2条による特例がある

ってゆーのが婚姻の制限に対する理由付けなんじゃないんですかね?

つまり、婚姻に対する制限の根拠は憲法2条であって、「国民」かどうかではないってこと

 

「国民」に含まれるから本来的には婚姻の自由認められてるっていうのが「国民」に含まれるって解釈する立場の文理的な帰結じゃないのかな。

 

解説のその考え方折衷説じゃないですか?

 

解説作るならそこを解説してくれよ

 

 

ではまた

※個人の見解です!