TKCの第1回を受けたわけだが
こんばんは
4日にTKC模試の第1回目を受けました。
結果は聞かないで…
そんなことより
憲法第2問目のウの脚意味わからん
天皇・皇族が「国民」に含まれると考える立場によると、憲法24条1項が保障する婚姻の自由については、必然的に、国民と同等に保護されることとなる
→×
って、いわんとしてることは、皇室典範10条の話しだと思うんですけど、
これって天皇・皇族が「国民」に含まれるかどうかって話と理由付けとして関連するんですか?
論理的に意味わかんないです…
芦部先生の本とか読んでも、天皇・皇族の特殊性から特例がありますってあって、
「国民」かどうかってことに引きつけてるわけじゃない気がするんだよなー
「国民」に含まれたとしても、憲法2条による特例がある
ってゆーのが婚姻の制限に対する理由付けなんじゃないんですかね?
つまり、婚姻に対する制限の根拠は憲法2条であって、「国民」かどうかではないってこと
「国民」に含まれるから本来的には婚姻の自由認められてるっていうのが「国民」に含まれるって解釈する立場の文理的な帰結じゃないのかな。
解説のその考え方折衷説じゃないですか?
解説作るならそこを解説してくれよ
ではまた
※個人の見解です!